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議会の機能

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条例の制定及び改定・廃止

京畿道の法律ともいえる条例を法令の範囲内で制定し、状況の変化に応じて制定された条例を改正または廃止することができます。
道民の権利を制限したり義務を課すことに関する事項や罰則を定める時は法律の委任が必要です。

予算案の審議・確定と決算の承認

1年間の財政を示す予算案は、道知事と道の教育監が予算を組み、会計年度開始の50日前までに議会に提出し、所管常任委員会の予備審査と予算決算特別委員会の総合審査を経て、会計年度開始15日前までに本会議で審議・確定されます。
決算は、道知事・道教育監が予算を執行した後、次年度に承認を受けるようになっています。

請願の処理

道民が道政に関する一定の意見や希望を請願したい場合、道議会議員の紹介を受け、書面(請願書)で提出します。ただし、請願の内容が裁判に干渉したり、法令に違反する内容である場合などは受理されません。

行政事務の監査と調査

毎年11月に開会する第2次定例会の期間中、京畿道と京畿道教育庁の事務全般について、14日以内に行政事務監査を行います。
また、行政事務のうち、特定の事案について本会議の議決により行政事務調査を実施することができます。

その他の議決事項

使用料・手数料・分担金・地方税または加入金の賦課と徴収
基金の設置と運用
重要財産の取得・処分
公共施設の設置・管理及び処分